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台風などでの飛来物で車の保証は過失があるのかどうかで決まる

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台風 車両保険なし 保証 風災 

台風などでどこからか物が飛んできた

車両保険には入っていない状態で

車に傷が付いた、ガラスが割れたなど損害を受けた場合に保証はどうなるのか?

実際に2019年9月の台風15号に寄る被害で車を破損した

自分が答えます。

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この記事の信憑性を感じて貰う為に簡単に自己紹介させて頂きます。

千葉県山武市にリサイクルショップKK.ネットを構えて2019年で10年目になる

代表の小林国雄といいます。

長年の経験から得たリサイクルなどに関する役立ち情報などを発信しています。

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台風で車に傷は保証される?

台風15号 被害 車

台風被害での車の写真

冒頭でも書いてある通り私の車が2019年の9月台風15号による

飛来物で大きく損害を受けました。

そのときの様子と千葉県に義援金をお支払いした内容の記事はこちら

【私も被災】2019年千葉県の台風15号被害による義援金を決定

現在2019年の10月で台風から約1ヶ月が経過しました。

これまでの保険屋とのやり取りや加害者側とのやり取りなどを紹介したいと思います。

 

まず台風で車に傷が出来た場合は保険が適用されます。

しかし基本的にはご自分で入っている車両保険で直す必要があります。

 

私の車は10年以上が経過している車でもう価値としては40万~50万程度

全損になる程の事故を起こす様な運転は年柄しません。

その為、40万程度しか事故にあっても保険がおりないのであれば

車両保険は要らないか?っと半年程前の保険更新の時に外してしまっていたのです。

 

その為、今回私は車が全損と判断されましたが車両保険に入っていませんでした。

しかし今回のケースで私の車は保険で車の価値分の価格が下りる事になりました。

どのような流れで保証される様になったのか紹介したいと思います。

風災などは保証の必要がない?

台風 飛来物 保証 車両保険なし

Free-Photos / Pixabay

私も今回のケースで知ったのですが

風災など自然での事故の場合加害者側は保証をする必要がないとの事です。

台風の飛来物で一番多いと思われるのが瓦屋根が外れて飛んでくる事だと思います。

どの家の瓦か分からないのであれば文句も言いに行けませんが

例え誰の家の瓦と分かった所で

不可効力である自然災害では保証の義務がないそうです。

火事などでは以前、親戚がもらい火があったが保証されなかった事を知っていたのですが

そのような法律があったのですね。

今回の台風15号で同じ千葉県市原市のゴルフ練習場も同じケースです。

「市原 ゴルフ練習場」の画像検索結果

倒れると思って設置していた訳ではないという判断なのでしょうか?

大変お気の毒ですがこの様なルールであることは間違いない様です。

保険が適用されるには車であればご自分での車両保険。

ご自宅であればご自分での火災保険で直すのが基本みたいです。

ほけんの時間

どうやって保証された?保証させる?

私は今回の台風でのこの案件で保証がされました。

自分で車両保険には入っていなかったのにです。

どのいった場合に保証がされるのかを結論から言いますと

相手側に過失があったのかどうか?という事が重点になります。

私の場合は自宅駐車場の隣にある会社の空き地部分に置かれていた大きな板?が

そのまま固定もされずに置かれていたようです。

台風15号 被害 車

事前に風災は保証の義務がないとの事で半分は諦めていたのですが

お隣の会社も知り合いでやはり悪いとは思ってくれたのでしょう。

「何とか弁償するから」っと言ってくれていました。

 

その場合は相手側が過失を認めてくれないといけません。

保険屋さんが来た際に隣の会社も

「普段置いちゃいけないとこに置いておいたからうちが悪い」と言ってくれ

こっちも

「普段から危ないな~っと思っていた」などと言って

出来る限り説明しました。

後は保険屋さんに少し同情を買うような台詞で何とか

今回は保証がされましたが

知り合いの保険屋さんに聞いても中々ない希なケースだと言われました。

知り合いの保険屋さんのケースでは

お隣の大きな看板が飛んできて車が全損になったが

ぶつける予定で設置した看板ではないとの事で保証は1円もされなかったそうです。

保険が適用されるとしたら元から看板がガタついていて今にも外れそうで

事前に注意等していた。その写真がある、加害者側がその事実を認めるなどが

ないとこの看板のケースでは保険が下りないそうです。

裁判をしたとしてもこの様な証拠がない限りは勝てる見込みはほぼないそうです。

 

私の場合はお隣の会社が悪いと思ってくれ保証をする動きで動いていてくれた事と

保険屋さんがある程度、話が分かる人というラッキーなケースではあったと思います。

最初そんな法律があってたまるか!!っと私も思っていたのですが

冷静になって考えてみたら瓦が1枚飛んで通行人に当たって死んでしまった。

2億円の損害を請求されたとしてこっちは殺す気があった訳でもないという様な

法律なのでしょうかね?

 

この様に運転中の事故以外で車をなくす事になるとは思いませんでしたが

車両保険や火災保険などは少し見直す必要があるのかな?と思っている次第です。

年々温暖化してきてるせいか台風も強まってきている気がしますからね。

台風などの風災まとめ

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  • 台風の風災は自然災害での不可抗力の為、保証はご自分の保険を使う必要がある
  • 相手側が過失を認めるか過失の証拠がない限りは保証をさせるのは難しい
  • 心配な方は保険をしっかり見直そう!

最後までお読み頂きありがとう御座いました。

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